教育委員会
木古内町のいじめ防止基本方針
いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第12条の規定に基づき、いじめの防止等の対策を総合的かつ効果的に推進するため、「木古内町いじめ防止基本方針」を策定しましたので、公表します。
木古内小中学校の対応
上記方針に基づき、小中学校では学校ごとに「いじめ防止基本方針」を策定し、いじめを防ぐための具体的な対応を行っています。
小中学校では、いじめを未然に防ぐ取り組みをする(未然防止)とともに、いつでも、どこでも発生しうるものとして、いじめの発生の有無を注視して(早期発見)います。校内でいじめが発生したと認められた場合には、学校と(「重大事態」の発生時には、教育委員会も含めて)対応する体制(早期対応)を作っています。
学校でいじめが発生したら
学校におけるいじめの発生に気づかれた場合には、まず、学校・教育委員会にご相談ください。